貿易用語集

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過積載

最大積載量を越える積載をすること。貨物自動車運送事業法第17条第2項にてそれを行ってはならないと定められている。

回転差資金

入金と支払の差額を言う。

改正省エネ法

正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。元は昭和54年に施行されたものだが、平成17年に改正されたことから、改正後のものを指して改正省エネ法ともいう。

改良トンキロ法

積載率の考慮がない、また積載率改善へのモチベーションが働かないことから考え出されたのが改良トンキロ法である。省エネ法の告示ではエネルギー使用量の算出について自然対数を用いる計算式が掲載されている。グリーン物流パートナーシップの資料には10%、20%など、区切りの良い積載率別の値が載っている。

海運

Marine transport。海上を利用した旅客輸送・貨物輸送である。

海貨業者 (海運貨物取扱業者)

港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。

海固有の危険 = Perils of the Seas

海で起こる偶発的な事故または災害のことを指し、通常の風波の作用は含まない。具体的には船舶の沈没、衝突、座礁、低気圧などによる暴風雨、高波などがこれに該当する。

海事教育機関

海技従事者を養成するための機関。法律上第一種養成施設、第二種養成施設に分類される。卒業時の免許や免状の級や免除の割合が大きく異なる。

海上運送状

“SEA WAYBILLl、WAYBILLともいう。海上貨物の国際取引時のドキュメントの一つ。正確には国連勧告第12号に使用されている””Non-Negotiable Sea Waybill””。船荷証券(B/L)に比べていくつかのメリットがあることから使用が検討されている。”

海上保険

海上保険(かいじょうほけん)には、貨物保険と船舶保険がある。主に海上危険による損害を担保するものである。

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