Q&A
Q.1 インボイスとはどんな書類ですか? ▼
インボイス(Invoice)とは、送り状(納品書)のことです。貨物の内容明細書や請求書の機能を持っており、輸出入取引には欠かせません。税関への申告、検査などに際して、この書類が必要となります。
Q.2 輸出入者符号とはどういったものですか? ▼
輸出入者符号とは、輸出入業務を行う当事者を特定するためのコードのことで、「輸出入者コード」、「NACCSコード」などとも呼ばれます。コードは、12桁の数字とアルファベットによって構成されています。管理しているのは(財)日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO:ジャストプロ)。輸出入を行う法人や個人がここに申請して取得します。
輸出入に際して、必ずしもこれが必要というわけではありません。符号がなくても税関手続はできます。ただ、符号を持っていると輸出入の実績が蓄積され、通関手続きの迅速化が図れるといったメリットがあります。
Q.3 輸入をするとき、どれくらい関税がかかりますか? ▼
関税は物品によって異なります。輸入を予定している貨物の税率を、事前に税関に照会することができます。また、事前に税関にサンプルを提出し、税率を検討してもらうこともできます。税関のホームページで関税率を公表していますので、そちらも参照してください。
参照URL→
http://www.customs.go.jp/
Q.4 船積み料金は、どれくらいかかるのですか? ▼
料金につきましては弊社までご相談ください。弊社は物流全体をアウトソーシングすることでコストを削減し、お客様にご納得いただける料金にてサービスを提供いたしております。お見積りは随時承っております。お気軽にご連絡ください。
Q.5 海外への輸出が禁止されている物はありますか? ▼
関税法第69条により、下記の物は輸出が禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
2.児童ポルノ
3.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
4.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
Q.6 輸出先は限定されているのですか? ▼
弊社は基本的に輸出先を限定しておりません。
ただし、相手国の事情によっては対応できない場合もございます。詳細はお問い合わせください。
Q.7 貨物の出荷が、時期・内容ともに不規則ですが、対応してもらえますか? ▼
はい、問題なく対応いたします。弊社は、NVOCC(非船舶運航業者)としてのメリットを生かし、お客様のさまざまなご要望にお応えすることができます。自社で船舶や倉庫などを所有せず、スペースをチャーターし、目的地までの最適のルートを定めて貨物を運ぶため、イレギュラーな貨物や急なスケジュール変更にも柔軟に対応することが可能です。
Q.8 輸出車輌を引き取ってもらうことはできますか? ▼
はい、できます。輸出車輌の、貴社から輸出港まで輸送を、弊社が責任を持って代行いたします。
Q.9 B/L回収をしてもらうことはできますか? ▼
B/L(船荷証券)よりも貨物の方が早く目的地に到着し、荷受人が貨物を受け取れないというケースがあります。こうした事態を避けるため、弊社が元地回収を代行いたします。B/L不着による受け取りの遅れを防ぎ、円滑に貨物がお届けできるよう万全を尽します。
Q.10 輸出先の情報を教えてもらうことはできますか? ▼
はい、できます。弊社は世界各地とネットワークを結んでおり、リアルタイムで現地の情報を収集することができます。弊社までお問い合わせください。
Q.11 建設機械やトラックなど、大型貨物の輸出に対応できますか? ▼
はい、対応できます。弊社は、コンテナに収まらない規格外貨物輸送を得意としております。建設機械はもちろん、これまでさまざまな規格外貨物の海外輸送のご要望に応えてまいりました。北米、アジア、ヨーロッパ各地への内陸輸送、据付までを承っております。
Q.12 危険品の輸出入には対応していますか? ▼
はい、対応しております。弊社におまかせください。一般の貨物と同様、書類の作成代行(危険物容器検査証・製品安全データシート〔MSDS〕を除く)からすべて弊社にて代行。安全・確実に目的地までお届けいたします。
Q.13 コンテナのまま倉庫まで配送してもらうことはできますか? ▼
はい、できます。ただし、税関で検査を受ける際、コンテナから貨物を出す必要があると判断した場合については、一旦保税倉庫へ搬入し、輸入許可を得た上でトラックによる配送となります。
Q.14 現地でのドアデリバリーは可能ですか? ▼
はい、できます。現地のユーザーまで確実にお届けいたします。
Q.15 ドラムからローリーへの抜缶など、詰め替え作業はしてもらえますか? ▼
はい、承っております。ただし、なかにはできないケースもございますので事前にお問い合わせください。
Q.16 三国貿易の手配をしてもらうことはできますか? ▼
はい、弊社にて手配することができます。弊社が世界各地に持つ幅広いネットワークを駆使し、円滑に取引を進めてまいります。
Q.17 貨物の輸出入に際する海上保険について教えてください。 ▼
海上輸送に際して、貨物はさまざまな危険にさらされます。弊社は常に万全の体制で貨物を取り扱っておりますが、船舶の沈没や座礁、盗難といった危険性がゼロというわけではありません。そうした万が一のときに必要とされるのが外航貨物海上保険。輸出者もしく輸入者が手続を行いますが、その内容は契約条件によって異なりますので、事前にご確認ください。
Q.18 急ぎの場合、航空便を使って送ることはできますか? ▼
はい、弊社は航空貨物サービスも承っております。弊社は、日本全国のドアから、空港止めはもちろん世界各地に向け、ドアデリバリー航空ロジスティックサービスを展開しております。一般航空貨物も3000kg以下の小口貨物も、ドア・ツー・ドアの国際輸送はジャパントラストにおまかせください。
Q.19 BAFとは何ですか? ▼
BAFとは、Bunker Adjustment Factorの略称で 燃料割増料率を指します。1973年の第一次オイルショックの時、船舶の燃料油価格が高騰したため、この年の12月に欧州同盟、豪州同盟がこの値上がり分を補填するため割り増し料金としてBAFを設定し、その後、他同盟もこれに追随しました。
これが始まりで、現在船会社いわく、バンカーオイル1トン・1ドルの値上げになると年間で3億円のコストが増えるそうです。今では航空券を買っても燃料代が付いてきますよね。それと基本的には同じです。市場の相場と連動していて、金額が自動的に決められる仕組みになっています。
Q.20 AMSとは何ですか? ▼
AMSとは、Automated Manifest Systemの略称で、米国の税関が運用する輸入貨物通関システムを指します。
米国税関の「船積み24時間前マニフェスト申告規制」に対応するため、AMS接続プロバイダーを経由してマニフェストを送信し、米国税関から許可を得るためのシステムの名称です。
簡単に言うと、「貨物の詳細な素性を、船に乗る前に米国税関が検査する」システムのことです。2001年に発生した9.11事件以降、テロの脅威を感じたアメリカが、輸入される貨物に対してテロとの関係はないか?と全ての貨物をチェックするようになったのが発端です。
Q.21 LOS ANGELES PORTとLONG BEACH PORTの違いは? ▼
LOS ANGELES向けを希望されるお客様にLONG BEACH揚げのスケジュールをご案内する際、よく上記の質問をされます。
基本的にLOS ANGLES PORTとLONG BEACH PORTは、つながった1つの大きな港です。
西側の半分をLOS ANGELES PORT、東側の半分をLONG BEACH PORTと呼び、管理団体が別になっているので、港の名前を分けているのです。つまり、地理的にはほとんど同じ場所を指し、またFREE WAYが港を横断していますので、アクセスするのにはほとんど差はありません。
Q.22 DDPとDDUの違いは何ですか? ▼
DDPとはDelivered Duty Paidの略で、海上運賃及び客先までの貨物保険料、現地港費用、関税、通関料、客先配送費用を荷送人(SHIPPER)が負担する場合の支払い条件を指します。
一方、DDUとはDelivered Duty Unpaidの略で、上記のDDPの支払い項目のうちから関税と通関料を抜いたものになります。従って、関税と通関料は荷受人(CONSIGNEE)の負担となります。
Q.23 植物検疫とは何ですか? ▼
外国から日本に輸入される貨物の中に動植物があります。このなかには、汚染された可能性のある動植物も含まれており、万が一病害虫が侵入すると取り返しのつかないことになってしまいます。そのため、日本の「自然や農作物」を守るために動植物に対し検査或いは消毒を実施しています。これを「検疫」といいます。
その検疫ですが、水際で被害を食い止めるために本船から降ろされた港で行わなくてはいけません。例えば横浜でコンテナが降ろされて東京回漕などをする場合には必ず横浜で検疫を受けなくてはいけません。そのような事情のある場合には回漕されないように ストップをかける必要があります。また、その検査に関わる費用はすべて荷主様負担となります。
万が一、検疫を受けずに貨物が運ばれた場合はペナルティも課せられますのでお気をつけください。
弊社は輸入案件も承ります。特にアメリカからの輸入は船社とSCが結んでいますので、案件がございましたら是非お問い合わせください。
Q.24 WAY BILLの利点は何ですか? ▼
B/L(船荷証券)を郵送中に紛失したり、到着が遅れたりといった理由がある場合、荷渡しを行うために現地で銀行保証状の差し入れが必要になることがあります。B/Lは一度発行されると、その有価証券としての性格ゆえに取扱いには十分な注意が必要です。取引契約上で船荷証券を必要としないのであれば、あえてこれを発行しない方がトラブルの未然防止につながります。荷送人(SHIPPER)にとっては、荷渡しのために荷受人(CONSIGNEE)にB/L を送付する必要がなくなります。
WAYBILLはB/L と違って有価証券でないため譲渡性がなく、未着や紛失の際のリスクがなくなり、安心してご利用頂けます。本支店間・海外現地法人との取引、十分に信用のある取引先との継続的なお取引の船積みには、 スムーズな荷渡しのためにも、弊社ではWAYBILL のご利用をご案内しております。
ご不明な点は、営業担当までお気軽にお尋ねください。
Q.25 ジャパントラストの強みである「スピードと情報」とは、具体的にどういったことを指しますか? ▼
私どもがキーワードとして使っている「スピードと情報」は、ハードがない私どものような会社が、他社との差別化をはかり、お客様に付加価値を提供する上で大変重要な要素であると考えています。
例えば、2007年7月27日に発生した WANHAI307の衝突事故の場合、私たちは様々な船社、通関業者、更に同業他社と連絡を取り合い、生きた情報をお客様に一刻も早くご提供することに力を尽くしました。
「お客様が最も必要としている情報・サービスを、私たちが皆様の期待以上のスピードで提供する」
それこそが、ジャパントラストが今後もお客様に選ばれ続ける鍵であると考えます。これからもお客様にスピードと生きた情報を提供し続けますので、今後ともどうぞジャパントラストにご期待ください。
Q.26 Foreign Trade Zoneとは何ですか? ▼
Foreign Trade Zone (FTZ)は保税地域であり、FTZに入る商品は、アメリカ税関への関税等の即金払いなしで保管が認められます。輸入者および輸出者は、国際商取引を円滑にすすめる場所として、FTZの施設を利用することができます。FTZ下にある商品はアメリカ税関に関税を払うことなく、様々な作業をすることができます。
■Foreign Trade Zoneの利点
・商品がFTZから引き出されるまでは関税の支払い義務がないため、キャッシュフローにおいてメリットがあります。
・契約/保税倉庫に保管中の商品には、各年の1月1日に在庫税が課せられますが、FTZ下にある商品には課せられません。また、FTZ下にある輸出のため国内商品は、地方従価税の対象となりません。
・FTZ下にある商品が再輸出される場合、または他のFTZに移される場合は、関税支払いの必要はありません。
・輸入された部品、またはその後完成した商品のどちらか低い税率の関税を支払うことができます。
例:FTZ下で、モーター(通常5.3%の関税率)を輸入して、そのモーターを掃除機(通常1.4%の関税率)の製造に使用した場合、掃除機がFTZから引き出される際、掃除機に対しての1.4%の関税を払うことになります。(モーターの5.3%の関税率から掃除機の1.4%の関税率まで減率されることになります)
・FTZ下での製造において発生した消耗品とスクラップに対して、関税は課せられません。
・商品が欠陥品または間違った商品である場合、通常は原産国へ積戻しされるか、破棄されます。その際、FTZ下にない商品の多くは、最初の輸入時に関税を支払い、その後積戻しされて再度アメリカへ入る際にもう一度関税を払うという“関税の二重払い”になるケースがあります。FTZ下にある商品の場合は、関税を支払う前に積戻すことが可能であり、“関税の二重払い”を防ぐことができます。
・FTZ下にあり、そこで国内部品等の付加価値がつけられた商品については、関税計算時には付加価値部分は関税対象として考慮されず、外国製品の部分に基づいてのみ関税が課せられます。
・FTZに外国(保税)商品を置く際、複雑な入庫手続きは必要としません。国内商品については簡単なpacking listで入庫が認められます。
・次のQuota期間が再開するまで、Quota商品は免税にてFTZに保管することができます。
・保税下で修理または展示会のためにFTZから一時的に出庫される製品は、120日間FTZ外に置くことができます。
・FTZは、輸入者が税関レビューの前に積荷をコントロールしてリスクを最小にし、罰金・処罰を避けるための最終的なチェックポイントとしての働きをします。また、FTZは輸入者が外国(保税)商品と国内商品を混ぜ合わせることができる唯一の場所です。
Q.27 ATAカルネとは何ですか? ▼
ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、 職業用具、商品見本、 展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手帳です。
展示会用に輸入した機械など、その場で買い手がつけば販売したい、とお考えのお客様もいらっしゃいますので、最初から積戻し前提のカルネでの免税手配ではありませんが、もし売れなかったら戻そう、と考えている場合は、一度通常通り通関し(DUTY 支払い)、 買い手がつかず戻すことになった場合は、 再輸出時にDUTYの払い戻し(Dutydraw back) を求めることも可能です。
Great Luck Inc は、カルネ通関も積戻しの手配もアレンジ可能ですので、状況に応じてきめ細かに対応させていただいております。この他にも、米国経由メキシコ向け、カナダ向け貨物の保税輸送なども数多く手がけております。 皆様からのご用命をお待ちしております。
Q.28 NVOCCとは何ですか? ▼
NVOCCは、NON VESSEL OPERATING COMMON CARRIERの略です。 英語で説明すると次のようになります。
“NVOCC means a common carrier that does not operate the vessel by which the ocean transportation is provided and is a shipper in its relationship with an ocean common carrier. “
NVOCCは日本で1989年に制定された「貨物運送取扱事業法」で定められた、外航利用運送事業を行う者です。この事業を行うには国土交通大臣の許可が必要です。NVOCCは、港から港(port to port)へ貨物を運送するに留まらず、2つ以上の運送手段を組み合わせ、一貫した運送責任のもとに場所から場所(place to place)の輸送を提供するとともに、複数の船社(実運送人)のサービスを利用できることから、船会社よりもさらにフレキシブルな輸送モードを提供できます。
また、NVOCCの主力サービスとして、コンテナ一本の貸し切りでは貨物の量と運賃が見合わない小口貨物を集めて、一本のコンテナに仕立て上げる混載便(CONSOLIDATION)というサービスがあります。
■船会社とNVOCCの違い
船会社(実運送人)は実際に荷物の運送を引き受け、運送責任を果たし、貿易代金の決済に使われるB/Lを発行します。一方、船を所有せず、運航もせずに荷送り人の要求を満たす者、それがNVOCC(外航利用運送事業者)です。NVOCCは、運送責任を負い、B/Lは発行しますが、実際に貨物を引き受け、船を運航する船会社(実運送人)へ輸送を委託します。 その際、船会社の荷主は、NVOCCとなります。