0-9 | 0-9 |
A-D | A B C D |
E-H | E F G H |
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あ-な | あ か さ た な |
は-わ | は ま や ら わ |
貨物海上保険の担保条件の一つで、てん補される損害の範囲は、全損のみ担保と分損担保の中間にある。 本条件によるてん補範囲は、1、全損 2、特定の事故(沈没・座礁・火災・衝突)による分損 3、共同海損分担額 4、救助費 5、荷役中の貨物の墜落による一個ごとの全損。 分損担保条件では特定事故以外による分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されるが、本条件ではてん補されない。
節税や人件費削減のために、船籍を外国において登録した船舶のこと。
冷蔵室の保管温度については倉庫業法施行規則19条にて定められている。
外国貨物を保税のまま一時保留する地域。
輸入原材料を保税の状態で生産加工できる工場で、委託加工貿易に利用されている。民間の工場も所属税関長の許可を得て指定することができる。
外国貨物を保税のまま積卸し、運搬、一時蔵置のできる場所として、特定の企業または個人に対して税関長が許可した場所。
外国貨物を保税のまま置くことができる場所として、関税法の規定に基づき税関長が許可した倉庫。
外国貨物を保税の状態で蔵置できる場所。期間は原則として3ヶ月間、承認を受けると3ヵ年まで。
外国貨物を保税の状態で蔵置できる場所。期間は原則として3ヶ月間、承認を受けると3ヵ年まで。
関税の徴収が一時保留されることを保税といい、保税の輸出入貨物を蔵置または加工・製造、展示等をすることができる特定の場所のこと。