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2019年05月22日

コラム/最適物流の科学⑰

最適物流の科学

 

弊社社長の菅が、2017年12月に『最適物流の科学―舞台は36106万平方km

海を駆け巡る「眠らない仕事」』という書籍を出版しました。

 

そこで、本ブログでも、その書籍から抜粋した内容を

毎週1話ずつ、ご紹介していきたいと思います。

 

第十七回となる今回は、船会社に代わって船荷証券(B/L)を発行することについてお話しいたします。

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「船会社に代わって船荷証券(B/L)を発行」

 

船荷証券とは、船積書類の一種で、一般にはB/L(ビーエル)と呼ばれます。Bill of Ladingの略称で、この書類の発行に際してもフォワーダーが重要な役割を担います。B/Lは、貨物の輸出入に際して非常に重要な書類でもありますので、その内容について具体的に紹介しておきましょう。

 

まず、この書類は三つの性質を持っています。

 

1.貨物受領証:船会社が荷主から貨物を受け取り、船積みすることを約束した証書。

2.運送契約証:船会社が荷主との間で、貨物を目的地まで届ける契約を交わしたことを示す証書。

3.貨物引換証:荷揚港でB/Lと引き換えに貨物が引き渡されることを約束した証書。

 

有価証券としての性質も備えているのがB/Lで、裏書きによって第三者に転売することもできます。

B/Lは、荷主が船会社に発行を依頼しますが、フォワーダーはこの役割を代行します。その際に必要となるのが、先に記したS/Iやインボイスといった書類です。そこに記載された情報を船会社に提示し、船会社は船積みが完了するとその情報に基づいてB/Lを発行するのです。

 

フォワーダーは荷主と契約を交わした際に、運送人の立場で自社のB/Lを発行します。一方で船会社との関係において、フォワーダーは荷主の立場で船会社からB/Lの発行を受けます。フォワーダーの発行するB/LをハウスB/L(House B/L)、船会社が発行するB/LをマスターB/L(Master B/L)と呼び、両者を区別します。貨物の引取りに際しては、フォワーダーは船会社にマスターB/Lを、受取人はフォワーダーにハウスB/Lをそれぞれ呈示することになります。

 

なおB/Lは通常、紛失した場合に備えて正本が三通発行されます。そのうちの一通が回収された時点で、他の正本は無効となります。

 

海上輸送に際して、B/Lを使わずにシー・ウェイビル(Sea Waybill)という書類を使って取引が行なわれる場合があります。これは、日本語では海上運送状といい、先に挙げたB/Lの性質のうち貨物受領証と運送契約証としての役割を持つものです。貨物としての性質を持たないので、貨物を引き取る際に呈示する必要はありません。貨物の到着を受取人に通知するために届けられる貨物到着案内書(Arrival Notice)に署名し、これが貨物の引換証になります。当然、有価証券としての性質は持ちません。

 

シー・ウェイビルであれば、貨物の到着よりもB/L正本の到着が遅れて引取りができないといったトラブルがないので、迅速な取引が求められる場合に利用されます。また、B/L紛失のリスクを回避するためにも有効です。

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つづく。

次回は、「船のない船会社だからこそできることがある」というテーマでお話しいたします。

 

ご興味を持っていただけた方、続きを一気にご覧になられたい方は、ぜひアマゾンでお求めください♪

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投稿者

ジャパントラスト株式会社 

 


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