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SOLAS条約(国際海上人命安全条約)によって定められたISPS Codeの発効に伴い、船会社及びターミナルはISPS Codeに適応・遵守することが義務付けられ、それに伴い発生した諸費用(フェンスの増設・ビデオカメラ設置・本船での保安管理者の配備等)の一部を荷主に課金すること。この料金は船会社側に発生するコストに関わる部分(ISPS Charge)と、各港のターミナル業者から請求される部分(Terminal Security Charge)とから成る。