貿易用語集

動物検疫 = Animal Quarantine

動物の伝染病の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度。日本では、指定検疫物(牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、だちょう、七面鳥、うずら、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物並びに、それらの動物から作られるハムやソーセージ等の肉製品を含む畜産物等)を対象に輸出入検査を行っている。指定検疫物の輸入に当たっては、輸出国政府機関により発行された検査証明書の添付が必要になるとともに、我が国の動物検疫を受けたものでなければならない。

特恵受益国

UNCTAD(国際連合貿易開発会議)の合意に基づき、先進諸国へ輸出する際に一方的に低い関税率を適用される国。発展途上国の輸出収入の増大や工業化の促進、経済発展を目的とした制度。特恵関税は、輸入貨物について、特恵受益国または特恵受益地域が原産国で、原産地証明書が提示された場合など、一定の条件が満たされた場合に特恵関税が適用できる。

特恵税率 (特恵関税)= Preferential Duty

UNCTAD(国際連合貿易開発会議)の合意に基づき

特定保税承認制度

令順守に関する要件を満たした保税蔵置場又は保税工場の管理者を「特定保税承認者」として承認し、保税蔵置場の届出による設置など、手続きの簡素化や許可手数料の免除等の特例措置を図るもの。

貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、保税地域等に貨物を搬入することなく、貨物が置かれている場所又は貨物の船積(積込)を予定している港(空港)の所在地を管轄する税関長に対して輸出申告をし、輸出の許可を受けることができる輸出者。

特定輸出申告制度

コンプライアンス(法令順守)の優れた者として、予め税関長の承認を受けた輸出者(=特定輸出者)が、保税地域等に貨物を搬入す。

特別特恵受益国

関税が一般の税率より低くなる特恵関税制度の適用を受ける開発途上国のうち、国連決議で後発開発途上国(LDC= Least Developed Countries)に認定され、日本政府が特別の便益を与えることが適当と認めた国。

特例申告制度(簡易申告制度)

通常は輸入申告と同時に行わなければならない納税申告を猶予できる制度のこと。この制度では、申告手続が簡素化・効率化され、貨物の早期引取が可能となる。

特例輸入者

特例申告制度を利用することができる特例輸入者して税関長から承認を受けた輸入者のこと。過去一定期間において関税関係法令に違反がないこと、法令遵守規則を定めていること、NACCSによる申告を行う等の条件がある。

特例輸入申告制度 (旧簡易申告制度から平成21年3月に名称変更)

輸入通関手続きの迅速化・簡素化のため輸入貨物の引取申告と納税申告を分離し納税申告前に貨物の引取を可能とした制度である。

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